江田島市立江田島中学校
いじめ防止対策推進委員会設置要項
(設置)
第1条 この要項は,江田島市立江田島中学校校務運営規程第2章第10条の規定に基づき,いじめ防止対策推進委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,いじめを未然に防止し,いじめまたはその兆候を早期に発見し,いじめに関する事案に対処して,学校組織としてその解決を図ることを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,スクール・カウンセラー,その他校長が必要と認める教員をもって構成する。
2 学校教職員以外の者が1名以上所属するものとする。
(業務内容)
第4条 委員会は,いじめに係る次の業務を遂行する。
(1) いじめを未然に防止する体制及び取組
(2) いじめに関する相談体制の充実
(3) いじめの状況把握及び分析並びに状況報告
(4) いじめを受けた生徒に対する支援及び相談
(5) いじめを受けた生徒の保護者に対する支援及び相談
(6) いじめを行った生徒に対する指導
(7) いじめを行った生徒の保護者に対する助言
(8) 専門的な知識を有する者等との連携
(9) その他いじめの防止に関わること
2 委員会は,学期に2回程度開催するもとする。(スクール・カウンセラー来校日)
(年間計画)
第5条 いじめを未然に防ぐための行動計画は,別に定める。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
附則 この要項は,平成25年8月30日から施行する。
江田島中学校いじめ防止等に係る基本方針
1 いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
2 いじめの定儀
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
➢ 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
➢ 仲間はずれ,集団による無視をされる
➢ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
➢ ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
➢ 金品をたかられる
➢ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
➢ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
➢ パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめの防止等に係る基本的な考え方
いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1) いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは,全ての児童生徒に関係する問題である。
(2) いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童生徒の立場に立って指導する。
イ 全ての児童生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童生徒の心身に深刻な栄養を及ぼす許されない行為であることについて,児童生徒が十分理解できるように指導する。
ウ いじめの問題への対応は,教職員の児童生徒の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であり,児童生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
(3) いじめの問題への対応
ア いじめの防止については,全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。
ウ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。
4 実施体制
いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止対策委員会」を活用する。
この委員会の構成,役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。
5 いじめの防止等に係る具体的な対応
いじめ防止対策委員会は,次の各項について生徒指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。
(1) いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2) いじめ防止等に係る校内研修計画の策定
(3) いじめ防止等に係る関係機関連携
(4) いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画
(5) いじめの防止及びいじめの早期発見に係る生徒及び保護者への啓発・広報
(6) いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報
(7) いじめが発生した場合の対応プログラムの想定
(8) 重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
(9) 必要に応じた心理等外部専門家の招聘
6 重大事態への対応
いじめの中には,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止対策委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
(1) 「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童生徒が自殺を企図した場合 等)
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)
※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった
(2) 具体的な対応
発生事案について,いじめ防止対策委員会において重大事態と判断した場合は,県教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。
ア 問題解決への対応
(ア) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成
(ウ) 関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ) PTA役員及び同窓会等との連携
(オ) 関係児童生徒への指導
(カ) 関係保護者への対応
(キ) 全校児童生徒への指導
イ 説明責任の実行
(ア) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報の提供
(イ) 全校保護者への対応
(ウ) マスコミへの対応
ウ 再発防止への取組み
(ア) 教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化
(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定
(エ) 改善策の実施
7 取組みの検証と実施計画等の見直しについて
(1)いじめ防止対策委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止対策委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童生徒数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。