生徒指導規程

令和6年度 江田島市立江田島中学校 生徒指導規程

   

第1章 総則

 この規程は、中学校生活において、お互いに人格を尊重し、規律を重んじる態度が育つことを願い、中学校卒業 までの見通しを持った指導について、共通認識・共通実践を図るためのものである。

(目的)

第1条 この規程は、江田島市立江田島中学校の学校教育目標を達成するためのものであり、自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

 

第2章 学校生活に関すること

(登下校)

第2条 登下校については、次のことを指導する。

(1)社会の一員として交通法規やマナーを守ること。

(2)寄り道や買い食いをしないこと。

(3)小用港のロビーや港の堤防付近、私有地に入らない。

 (登校・遅刻・欠席・早退・外出)

第3条 登校・遅刻・欠席・早退・外出については、望ましい生活習慣づくりをするために、次のことを指導する。

(1)始業時刻は8時20分(朝読書・朝学習開始)とする。以下次のとおり指導する。

8時15分 教室に入室完了

8時20分 読書・学習開始

(2)完全下校時刻は次のとおりとする。

4月~10月中旬 18:00
10月中旬~11月中旬 17:30
11月中旬~1月 17:00
2月~3月 17:30 

 ※試験週間中に部活動の大会等が実施されることがあり、下校時間が変更する場合がある。

(3)欠席や遅刻をする場合は、8時10分までに、保護者がその理由(遅刻の場合は時間、登校方法)を学校に連絡する。

   遅刻して登校した場合、生徒は職員室で遅刻連絡票を記入してから教室に行く。

(4)早退することが事前に分かっている場合は、保護者がその理由、時間、下校方法(送迎する人や下校手段等)を学校に連絡する。

(5)登校後は、原則校外には出ない。特別な理由がある時は、許可を得る。

(頭髪)

第4条 頭髪については、次のことを指導する。

学習活動や運動等の教育活動に妨げとならない清潔かつ自然な髪型や長さとする。

〈男子生徒〉

  短髪を基本とし、横は耳にかからず、後ろ髪は襟にかからないこと。前髪は目にかからないようにする。

〈女子生徒〉

  前髪が目にかかる場合は、ヘアピンで固定する。髪の固定に必要な場合以外ヘアピンを使用しない。

  長い後ろ髪(肩にかかる長さ)はゴムで結ぶ。結ぶ場合は耳より下とし、2つか1つにまっすぐ下に結ぶ。

  ヘアピン、ゴムの色は、黒・茶・紺とする。パッチンピン、ヘアーバンド、華美または不自然な髪留めは不可とする。

(1)不自然な髪型(パーマ、そり込み、部分長髪等)にしない。

(2)染色・脱色・着毛・整髪料・パーマ、カールにしない。

(3)保健上の都合で上記の規程にできない場合は、保護者を通して担任に届けて学校の許可を得る。

(化粧・装飾・装身具・不要物)

第5条 化粧・装飾・装身具・不要物については、次のことを指導する。

(1)口紅、マスカラ等の化粧をしない。

(2)マニキュア等の爪や身体への装飾をしない。

(3)ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト、ミサンガ等の装身具をつけない。

(4)まゆ毛の整形をしない。

(5)制汗剤は、シート状のものは許可するが、液体やスプレー式のものは禁止とする。ただし、香料等によりアレルギー症状等が出る人もいるので、無香料のものを使用すること。

   ハンドクリームやリップクリーム等も同様に無色・無香料のものとする。

(6)携帯電話や情報通信機器、その他学校での学習活動に必要でないものは持参しない。

  違反があった場合は、学校で預かり保護者に返す。

  ※カッターなど学習で使用する刃物は、必要な時のみ学校で保管・管理しているものを与えるので、各自が保持しない。

     携帯電話を持参する必要がある場合は、保護者から学校に連絡し、登校後担任に預ける。

(持ち物・身なり等)

 第6条 制服等、身なりについては次のことを指導する。

 校内外の学習活動及び登下校時は、学校が定める制服(服装)を正しく着用する。休日の登校や忘れ物を取りに来るために登校する場合にも制服または本校指定の体操服を着用する。

(1)制服

 ①冬期男子

  長袖のポロシャツ、ブレザー、ズボン

 ②冬期女子

  ブラウス、スカートもしくはスラックス、ブレザー

 ③夏期男子

  半袖のポロシャツ、ズボン

 ④夏期女子

  半袖のポロシャツ又はブラウス、スカートもしくはスラックス

 ⑤ボタンは全部留める。(夏服の第一ボタンを除く)

 ⑥名札を着用する。

 ア ポロシャツ、ブラウス

 ①学校指定のものとし、シャツの裾はズボンやスラックス、スカートの中に入れる。

 ②学校の指定シャツの下には、衛生面、健康面を含めて、必ず下着を着用する。色物・柄物は禁止とし、色は肌色に近いベージュ、白とする。

 イ ズボン・スラックス・スカート

 ①ズボン、スラックス

  ベルトを必ず着用する。腰パン(ズボンやスラックスをずらした着こなし)や裾擦り、変形等は禁止とする。

 ②スカート

  スカート丈は、膝が隠れる程度の長さとする。

 ウ 靴下

    靴下は白色とする。

 エ 通学靴

 ①白の運動靴とし、厚底は不可。靴ひも及びラインは白とする。ワンポイントやラインも不可。

 ②雨天や降雪時は、長靴を使用してもよい。

 オ 上履き・体育館シューズ

 ①上履きは学校で定められたものを履く。

 ②必ず記名し、落書きをしない。かかとを踏まない。

 ③体育館で行う行事や体育の授業では、学校指定の体育館シューズを履く。

 カ セーター、ベスト

 ①カーディガンは不可とする。

 ②上着の下にVネックのものを着用してもよい。無地で色は黒・紺・灰色とする。なお、制服から裾や袖が出ないように注意する。※ポロシャツの袖を出すように着る。

 ③上着を脱いでセーターなどで過ごすことは認めない。(教室内は許可する)

 キ 手袋・マフラー・帽子等

    手袋・マフラー・ネックウォーマーを使用する場合はセーターと同様派手でないものとし、校舎内では外す。

    暑い時期の体育や業間運動、部活動以外での帽子の使用は原則認めない。

 ク ウインドブレーカー

    学校指定のウインドブレーカーを購入した場合は、部活動や学校活動(体育以外)で着用することができる。登下校に関しては、上のみ着用可とする。

 ケ 持ち物について(カバンなど)

 ①カバンは学校指定バッグを使用する。

 ②カバンに入りきらない場合は派手でないバッグに入れてきても良い。

 ③バッグにマスコットを付けたり、落書きなどして装飾をしない。

 ④校外や休日等の部活動においても、学校指定バッグを使用する。

 (校内の生活)

第7条 校内の生活については次のことを指導する。

(1)授業

 ①時間を守る(時計を見て行動し、授業開始時刻までに着席しておく)。

 ②『立腰』→『黙想』→『礼』の号令をかける。

 ③授業道具以外はロッカーの中に入れる。

(2)休憩時間

 ①校舎内で走らない。

 ②特別教室や体育倉庫、女子更衣室等には勝手に入らない。

 ③他クラスの教室には入らない。

 ④学校の施設や道具、草花や樹木を大切にする。

(3)保健室の利用

 ①体調がすぐれない場合、保健室を利用することができる。利用時間は1時間程度として、体調の回復が見込めない時は、学校から保護者に連絡をする。

 ②度重なる保健室の利用の場合、保護者に連絡をし、医療機関への受診をすすめる。

(4)給食

 ①衛生面に注意して給食当番等をする。

 ②当番は学校指定給食着と三角巾を着用しマスクをする。

 ③配膳中、給食当番以外は教室内に入らない。

 ④13時25分までに食缶等を返却する。

(5)掃除

 ①黙動清掃を(無言で時間いっぱい)行う。

(6)集会

 ①学年集会、全校集会、(部活集会)には、無言で並んで移動し、黙って素早く整列する。

(7)部活動

 ①原則、全校生徒が所属し、活動をする。(地域のスポーツ団体で活動している場合は、教師に相談する。)

 ②各部活動には積極的に参加し、欠席・遅刻・早退などは、活動の開始までに顧問に申し出る。

 ③部活動の遠征についてもこの生徒指導規程に準じて活動する。

(8)その他

 ①学校内の施設設備を破損した場合や発見した時は、職員室に申し出る。破損については、原則、実費弁償とする。場合によっては関係機関と連携する。

 

第3章 校外での生活に関すること

 この章は、保護者責任の観点から、その指導内容も記載する。

 本章の内容は、学校・家庭・関係機関と連携を取り指導する。同一指導を繰り返す生徒の場合、特別な指導を行う。

(校外の生活)

第8条 校外での心得については、次のことを指導する。

(1)外出について

 ①行き先・帰宅時間を家族に伝えておく。

 ②中学生らしい服装をする。

 ③夜間外出や外泊はしない。

(2)生徒だけでカラオケやゲームセンター等へ立ち入らない。

(3)危険な物や有害な物、エアーガンや刃物類を購入したり使用したりしない。

(4)小学校を含む公共施設は許可を得てマナーよく使用する。無断で入らない。使用しない。

(5)情報通信機器

 本校では学校への携帯電話の持ち込みを原則禁止している。よって携帯電話については、特別な事情のない限り、保護者に契約しないよう特にお願いする。また情報通信機器について保護者は、家庭でのルールづくりや、フィルタリングに努め、子供の利用状況を把握する。

(6)禁止箇所への立入り

  保護者は、立入禁止箇所に生徒を立入らせない。

(7)酒タバコ類等の購入

  保護者は、酒タバコ類を生徒に購入させないようにする。

(8)交通違反

  保護者は、生徒が道路交通法に違反しないよう指導する。

  

第4章 特別な指導に関すること

(特別な指導)

 『社会で許されないことは、学校においても許されない。』との認識に基づき、生徒が校内および校外で問題行動を起こした場合には反省させ、よりよい学校生活を送るために指導する。

(問題行動への特別な指導)

 第9条 問題行動に対し、教育上必要と認められる場合は、特別な指導を行う。指導は、発達段階や常習性を考慮する。

 本校の定める指導段階は次の通りとする。

 第1段階 本人への説諭、事実・反省・宣誓の文章の作成および保護者への連絡

 第2段階 第1段階の指導を踏まえた保護者との面談

 第3段階 第2段階までの指導を踏まえた学校からの懲戒(校内反省)

(1)学校の規則等に違反する行為Ⅰ

  次の行為があった場合、第1段階以上の指導を行う。

 ①服装規程違反が繰り返される場合

 ②授業中の態度に問題がある場合

 ③不要物を持ち込んだ場合

 ④いじめに関係している場合

 ⑤バス内や小用港などで、公共のマナーに反する言動・行動をとった場合

 ⑥その他、学校が教育上指導を必要とすると判断した場合

(2)学校の規則等に違反する行為Ⅱ

  次の行為があった場合は、第2段階以上の指導を行う。

 ①第1段階の指導で改善ができない場合

 ②不要物持ち込みのうち、危険物や授業の妨げになるものを故意に持参、使用した場合(携帯電話を含む)

 ③携帯電話やインターネットにより他人を誹謗中傷する等、不正利用をした場合

 ④登校後の無断外出・早退

 ⑤試験における不正行為(テスト等のカンニング)

 ⑥その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

(3)学校の規則等に違反する行為Ⅲ

  次の行為があった場合、第3段階の指導や諸機関との連携を行う。

 ①第2段階の指導で改善が見られない場合

 ②暴力行為(対教師、生徒間、対人、器物破損、物に当たる)

 ③飲酒・喫煙

 ④いじめに加わっている場合

 ⑤家出及び深夜徘徊

 ⑥金品強要

 ⑦指導に従わない場合(指導無視、暴言、授業中の私語等)

 ⑧暴走族等への加入

 ⑨不健全娯楽や性に関するもの

 ⑩その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

 ⑪その他、法令・法規に違反する行為

 (反省指導等)

第10条 特別な指導のうち、反省指導等は、次の通りとする。期間は概ね5日以内する。ただし、問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。

 反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会へは原則不参加とする。

(1)方法

 ①別室による反省指導

  別室で反省・振り返りや教科学習を行う。

 ②奉仕作業による反省指導

 ③授業中および家庭での過ごし方を日誌につけ、学校、保護者が連携を持つ。

 ④教育相談と反省指導を複合した指導

  スクールカウンセラー等との教育相談と個別反省指導を並行して行う。

 ⑤保護者参観による授業参観指導

  改善が見られない生徒には、該当生徒の保護者を含めPTAによる授業参観を行う。

 第11条 第9条の問題行動について、重大な犯罪行為等については、「児童生徒の健全育成に係る江田島市教育委員会と江田島警察署との相互連絡制度に関する協定書(平成28年2月10日締結)」に基づき、江田島市教育委員会と協議の上、江田島警察署と連携し、共に指導に当たる。

 第12条  江田島市教育委員会は、学校教育法(第35条)により、次に掲げる行為の1つまたは2つ以上を繰り返し、性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められる場合には、保護者に対して出席停止を命じる場合がある。

 なお、その場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由および期間を記載した文書を交付する。

 ①他の生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為

 ②職員に傷害または心身の苦痛を与える行為

 ③施設または設備を破損する行為

 ④授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

 

生徒指導規程

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