江田島市立江田島中学校PTA規約
第1章 名称および事務局
第1条 この会は、江田島中学校PTAという。
第2条 この会は、事務局を江田島中学校に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 この会は、保護者と教職員が協力をして、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) よい保護者、よい教職員になるように努める。
(2) 家庭と学校との緊密な連絡によって、生徒の生活を指導する。
(3) 地域社会の生活環境をよくする。
(4) 公教育費を充実することに努める。
(5) 国際理解に努める。
第3章 方針
第5条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針にしたがって活動する。
(1) 生徒・青少年の教育ならびに福祉のために活動する、他の団体および機関と協力する。
(2) 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
(3) この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4) 学校の人事等には干渉しない。
第4章 会員
第6条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) 江田島中学校に在籍する生徒の保護者
(2) 江田島中学校に勤務する教職員
第7条 会員はすべて平等の義務と権利を有する。
第5章 経理
第8条 この会の活動に要する経費は、会費・寄付金・およびその他の収入によって支弁され、会費は保護者が生徒1人につき月額200円・教職員1人につき月額200円とする。
第9条 この会の経理は、予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され承認を得なければならない。
第11条 この会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 役員
第12条 この会の役員は、構成及び選出は次表のとおりである。
役職名 | 人数 |
会長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
母親代表 | 1名 |
事務局長 | 1名 |
会計 | 1名 |
第13条 役員は会計監査委員を兼ねることができない。
2 会員は、毎年1月下旬の運営委員会までに4名の役員候補者を選出する。ただし、選出ができない場合は次に掲げる4項による。
3 過去1年間に運営委員の構成員(教職員代表を除く)又は学級委員となった者は、本人の了承がある場合を除き、役員候補者にはならないこととする。
4 会長、副会長、母親代表は、立候補がない場合は、選出された学級役員の中から話し合いにより決定する。
5 事務局長及び会計は、会長がこれを委嘱し、運営委員会の承認を得るものとする。
第14条 会長は次の職務を行う。
(1) 本会を代表し、会務を統括する。
(2) 総会、分散総会、各種委員会を招集する。
(3) 運営委員会を招集し、会議の議長となる。
(4) 必要に応じ各種委員会に出席し意見を述べることができる。
第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
第16条 事務局長は次の職務を行う。
(1) 総会および運営委員会の議事、ならびに本会の活動に関する重要事項を記録する。
(2) 記録、通信、その他の書類を保管する。
(3) 会長の指示に従って、本会の庶務を行う。
第17条 会計は次の職務を行う。
(1) 本会のいっさいの会計事務を処理する。
(2) 決算報告を行う。
(3) 本会の財産の管理事務を行う。
(4) 予算の立案について協力する。
第7章 会計監査委員
第18条 本会の経理を監査するために、2名の会計監査委員を置く。
第19条 会計監査委員は運営委員会において選出する。
第20条 会計監査委員は必要に応じ、臨時会計監査を行うことができる。
第8章 顧問
第21条 校長は本会の顧問となる。顧問は会長と密接な連携を保ち、総会など本会の全ての会議に出席し意見を述べることができる。
第9章 会議
第22条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会(分散総会を含む)
(2) 運営委員会
(3) 学年PTA、学級PTA
第10章 総会
第23条 総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成される。
2 定期総会は年度初めに開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき又は会員の10分の1以上の要求があったとき開催する。
第24条 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ、その議事を議決することができない。但し、委任状をもって出席に代えることができる。
第25条 総会の議事は出席者の過半数で決し、委任状の行使は1人1票とする。
第26条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の改廃
(2) 役員、会計監査委員の承認
(3) 運営方針・事業計画の承認
(4) 予算の決定
(5) 決算の承認
(6) その他必要と認めた議案の承認
第11章 運営委員会
第27条 運営委員会は役員・学年代表・各専門部代表・教職員代表をもって構成され、会全体の組織の活動を有機的に結びつけるための執行機関とする。
2 運営委員会は軽易な事項を議決することができる。但し、次期総会に報告しなければならない。
3 運営委員会は各種委員会に付議される事項、または立案された事項の連絡調整をはかり、総会に提出する議案を調整する。
第28条 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または構成委員の4分の1以上の要求があったとき開催する。
第12章 委員会
第29条 本会の活動に必要な事項について企画・立案実施するために、各種の委員会を置く。これについて必要な事項は細則で定める。
第30条 特別な事項について必要あれば、臨時委員会を設けることができる。
第13章 任期
第31条 役員および委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員を生じた場合は、補欠選挙を行う。その任期は前任者の残任期間とする。
第14章 細則
第32条 本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限り運営委員会の議決を経て定める。
2 運営委員会は細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第15章 改正
第33条 この規約は総会において、出席者の2分の1以上の賛成がなければ改正することができない。
第16章 附則
第34条 この規約は昭和49年5月7日より実施する。
附 則 この規約は、平成9年4月19日から施行する。
附 則 この規約は、平成10年4月18日から施行する。
附 則 この規約は、平成12年4月22日から施行する。
附 則 この規約は、平成19年4月22日から施行する。
附 則 この規約は、平成25年4月21日から施行する。
附 則 この規約は、平成27年4月18日から施行する。
附 則 この規約は、令和2年4月18日から施行する。
附 則 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、令和5年4月22日から施行する。
本部役員・学級役員、学年PTA、学級PTAに関する細則
(学年PTA、学級PTA)
第1条 学年委員会は各学級3名の委員および学級(学年)担当教員をもって構成し、学年PTA、学級PTAの活動計画の立案を行う。
2 学級委員は学級PTAの司会、記録にあたる。
3 学級委員の互選により学年委員代表(正・副)を定める。
4 学年代表は学年PTAおよび学年委員会を司会、記録する。
5 学級委員の選出は、話し合い、もしくは選挙によって選出される。
原則、過去2年間の運営委員会の構成員並びに学級委員は、選出対象者から除外されるものとする。ただし、本人の了承が得られた場合は、その限りではない。
(本部役員・学級役員の活動)
第2条 本部役員(4名)及び学級役員(12名)で以下の活動を行う。
(1) 体育祭駐車場係
(2) PTA講演会
(3) 市P教育講演会
(4) PTA新聞(卒業前に1回発行)
(5) 挨拶運動 (試験期間中、校舎前の時計下で実施)
(6) その他 必要に応じて検討
江田島中学校 PTA弔慰規定 及び各種大会出場横断幕規定
(弔慰金及び弔電)
第1条 本会の弔慰を次のとおり定める。
(1) 会員死亡のとき香典 5,000円 弔電
(2) 生徒死亡のとき香典 5,000円 弔電
(3) 校医死亡のとき香典 3,000円 弔電
(4) 校医、教職員の父母、配偶者及びその子の死亡とき香典 3,000円 弔電
(5) 教職員、生徒の病気・怪我欠席1ケ月以上のとき見舞金 3,000円
(餞別)
第2条 教職員転退職のとき、餞別は次による。
基本額2,000円とし、それに在職1年につき500円を加算する。
(その他)
第3条 第1条、第2条によることが難しいときは、役員会において協議決定する。
(積立及び保管)
第4条 この規定に基づく必要な額は、会費より別途積立し、会計が保管するものとする。
第5条 本校生徒及び卒業生の各種大会の出場や優秀な成績を残した場合の横断幕の設置は、次のとおり定める。
(1) 本校生徒が中国大会以上の大会に出場する場合
(2) 本校卒業生(高校生)が全国大会に出場する場合
(3) 本校生徒(卒業生を含む)が全国大会等で優勝等の優秀な成績を残した場合
(4) その他、運営委員会が必要と認めた場合
細 則 この規約は、平成27年4月18日から施行する。
細 則 この規約は、令和2年4月18日から施行する。
細 則 この規約は、令和3年4月24日から施行する。
細 則 この規約は、令和5年4月22日から施行する。